
■外国人技能実習生受入
当組合は、2004年より現在までに、中国・ベトナムより延べ100社800名の研修生および技能実習生を受入れ、技能の習得を通した「人づくり」に協力をしてまいりました。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)2017年11月1日に施行されました。技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
弊組合におきましては「一般(優良)監理団体」の認可を得ており技能実習1号から3号に係る監理事業を行うことができます。なお、団体監理型で技能実習3号(4年目~5年目)を受入れる場合は、監理団体(組合)と実習実施者(受入れ企業)が共に「優良」である必要があります。
新しい技能実習制度においても、皆様の外国人技能実習生受入れがスムーズに行えるようサポートいたします。
■団体監理型受入における監理団体と受入れ企業の役割
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

■技能実習生の受入れ期間と対象職種
技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。2年目以降となる技能実習2号および3号への移行対象となる職種・作業は表のとおりです。
※移行対象職種一覧はクリックすることで拡大表示できます



■実習実施者(受入れ企業)の優良基準要件
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

■技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
■養成講習の受講
技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
■受入れの効果を出すポイント

▼とにかくコミュニケーション
外国人技能実習生自身の能力を高め、本人のやる気と成果を向上していくためにはまず「信頼関係」を構築することが先決です。そのためには、実習指導員をはじめ社員の皆様との日々の生活や実習現場でのコミュニケーションが何より大切です。
▼褒めてやる気を持たせる、間違いは理解させ一緒に確認する
誰でも褒められる事は嬉しい事です。外国人技能実習生がいい結果を出した時には、本人のやる気ややりがいを向上するためにもよく褒めることが大切です。
逆にミスを犯した場合などは、何が原因でそうなっているのか?をしっかり伝え、さらに伝えた事を本当に理解しているのかどうか、繰り返し動作も含めて一緒に確認する事がとても重要です。
▼「Yse」or「No」で答える
外国人技能実習生とのやり取りの中で、何かの質問や相談などあった場合には、「はい」「いいえ」や「良い」「悪い」、「やる」「やらない」など、どちらか明確な答えをストレートに回答するのがベターです。
日本の社会特有のあいまいな返事による理解などは、外国の文化・環境で育った外国人技能実習生にはなかなか理解しずらい事がたくさんあり、思わぬ反応や結果になったりする事があります。中途半端な回答や日本人特有の常識を想定したあいまいな回答などをしないよう意識して対応することが大切です。
■よくあるご質問・制度について
Q.組合へ加入するにはどうすればいいでしょうか?
A.組合概要をご参照の上、組合の活動趣旨にご賛同いただける場合は受付窓口までお電話にてご連絡ください(0479-46-0444)追って担当者よりご連絡させていただきます。
Q.外国人技能実習生はすぐに受入れる事ができますか?
A.実習実施者における受入れ体制・条件等の確認、相手国での候補者面接の実施を経て、実習実施者様への配属までは、余裕をみて約8ヶ月程度必要になります。詳しくは「受入れの流れ」をご確認下さい。
Q.何人でも外国人技能実習生を受入れる事ができるのでしょうか?
A.実習実施者の雇用されている社員の人数により、受入れ可能な最大人数枠が決められています。
詳細は「技能実習生の受入人数枠」をご確認下さい。
Q.どのような業種・職種でも3年間・5年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
A.外国人技能実習生制度の目的が技能習得であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受入れを行うことはできません。
3年間の技能実習のためには「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。
5年間の技能実習については、第2号技能実習で設定した目標(3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成と、2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間が必要です。また、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
1年間以内の受入れの場合には、その限りではない場合もありますので、直接当組合にお問い合せ下さい。
Q.相手国での面接とはどのようなものですか?
A.ご要望される職種経験者を、相手国の送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行い、選抜します。
Q.面接には行かないといけないのでしょうか?
A.当組合担当者が同行し、基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。面接を当組合へ任せていただく事もできますが、外国人技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施者様と一緒に選抜させていただく事が大切です。
Q.言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
A.相手国の送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~4ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育される他、法律で定められている入国直後の当組合が実施する講習でも同様の教育を行います。また、技能実習生が配属された後も、担当者が定期的に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題への対応をサポートします。
Q.技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
A.外国人技能実習生に対する保険に加入することが基本的には義務付られており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険が適用になった後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象もカバーされます。また、病院などの対応には、担当者が基本的には同行しますので、安心して受入れを行なっていただく事ができます。
Q.入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
A.入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。
Q.外国人技能実習生を受入れる費用などは?
A.受入れる人数、事業所や地域などによりケースが異なりますので、直接お問い合せ下さい。
Q.外国人技能実習生との雇用契約については?
A.外国人技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
Q.雇用条件の設定について教えて下さい。
A.労働者としての受入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受入れを行なっていただく事がとても大切になります。
詳細は当組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明させていただきます。