外国人技能実習生受入

当組合は、2004年より現在までに、中国・ベトナムより延べ100社800名の研修生および技能実習生を受入れ、技能の習得を通した「人づくり」に協力をしてまいりました。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)2017年11月1日に施行されました。技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

弊組合におきましては、「一般(優良)監理団体」の認可を得ており技能実習1号から3号に係る監理事業を行うことができます。なお、団体監理型で技能実習3号(4年目~5年目)を受入れる場合は、監理団体(組合)と実習実施者(受入れ企業)が共に「優良」である必要があります。

新しい技能実習制度においても、皆様の外国人技能実習生受入れがスムーズに行えるようサポートいたします。

■技能実習法に基づく新制度の概要

 

■団体監理型受入における監理団体と受入れ企業の役割

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

 

■技能実習生の受入れ期間と対象職種


受入れ可能な技能実習生数は、実習実施者の常勤職員数に応じて受入れることができます。


技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。2年目以降となる技能実習2号および3号への移行対象となる職種・作業は下表のとおりです。

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実習実施者(受入れ企業)の優良基準要件

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。


■技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。

実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

■受入れの効果を出すポイント


▼とにかくコミュニケーション
外国人技能実習生自身の能力を高め、本人のやる気と成果を向上していくためにはまず「信頼関係」を構築することが先決です。そのためには、実習指導員をはじめ社員の皆様との日々の生活や実習現場でのコミュニケーションが何より大切です。

▼褒めてやる気を持たせる、間違いは理解させ一緒に確認する
誰でも褒められる事は嬉しい事です。外国人技能実習生がいい結果を出した時には、本人のやる気ややりがいを向上するためにもよく褒めることが大切です。
逆にミスを犯した場合などは、何が原因でそうなっているのか?をしっかり伝え、さらに伝えた事を本当に理解しているのかどうか、繰り返し動作も含めて一緒に確認する事がとても重要です。

▼「Yse」or「No」で答える
外国人技能実習生とのやり取りの中で、何かの質問や相談などあった場合には、「はい」「いいえ」や「良い」「悪い」、「やる」「やらない」など、どちらか明確な答えをストレートに回答するのがベターです。
日本の社会特有のあいまいな返事による理解などは、外国の文化・環境で育った外国人技能実習生にはなかなか理解しずらい事がたくさんあり、思わぬ反応や結果になったりする事があります。中途半端な回答や日本人特有の常識を想定したあいまいな回答などをしないよう意識して対応することが大切です。

■技能実習生受入れにかかる手続き及び当組合におけるスケジュール

 

■養成講習の受講

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。

また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

■よくあるご質問

<新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について>

Q.入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか
A.技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。

また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。

なお、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

Q.一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か
A.まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。

当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります(在留資格認定証明書交付申請の添付資料は受入機関作成の理由書のみであるため、技能実習計画軽微変更届出書については、査証発給後、具体的な入国の目途が立ち次第提出をしてください)
詳しくは地方出入国在留管理官署(査証申請については現地在外公館)にお尋ねください。


Q.技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか
A.帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月 21 日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(6月)」としました)

「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と原則として同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。

申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。

「特定活動(就労不可)(6月)」については、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます(帰国できる環境が整うまでの間、「短期滞在」を許可されている方も同様です)

また、予定していた技能実習を修了したものの、本国への帰国が困難である技能実習生であって、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望しているなど一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

※職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。


Q.「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望しているが、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか。
A.従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務(※)であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
※技能実習で従事していた職種・作業が属する職種・作業(「七 その他」を除く)

例:「技能実習」で従事した業務が「職種:耕種農業 作業:施設園芸」の場合、以下の職種・作業が関係する業務となります。
→「職種:耕種農業 作業:畑作・野菜、果樹」
→「職種:畜産農業 作業:養豚、養鶏、酪農」


Q.従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか
A.「技能実習」で従事した業務と同種の業務又はこれと関係する業務のいずれにおいても受入れ先が見つからない場合は、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

この場合、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます。


Q.「特定活動(6月)」への在留資格変更が許可された技能実習生について、生活費及び帰国旅費については、技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか
A.技能実習生の技能実習終了後の帰国については、技能実習法施行規則において、監理団体(企業単独型技能実習については実習実施者。以下同じ。)が「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」と規定されており、帰国予定の技能実習生の在留資格が「特定活動」等に変更された場合であっても、監理団
体が帰国までの生活に係る必要な措置を講じてください。

また、技能実習終了後の帰国費用についても監理団体が負担する必要があります。
この「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国費用については、技能実習法施行規則第 37 条に定める「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、技能実習生に負担させてはなりません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です)。
なお、外国人技能実習機構では、技能実習終了後であっても技能実習生からの相談に母国語で対応しています。


Q.監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)が技能実習終了後の帰国費用を負担することとされているが、帰国するための航空料金が高騰していることから、技能実習生(帰国予定の技能実習生で在留資格が「特定活動」等に変更された者を含む。以下同じ。)の同意があれば、一部を技能実習生に自己負担させることができるか
A.いかなる理由でも、技能実習生に帰国費用の一部を負担させることは認められず、監理団体(企業単独型技能実習であれば実習実施者)が帰国費用の全額を負担する必要があります(技能実習法施行規則第 12 条第 1 項第 6 号及び第 52 条第 9 号)


Q.「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか
A.「特定活動(就労可)」(6月)に在留資格を変更した者については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象とはなりません。ただし、監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)は、同規則第 12 条第 1 項第 6 号及び第 52 条第 9 号に基づき、技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、これらの者から監理団体等に対して相談等があった場合には、帰国するまでの間は、技能実習生と同様に、円滑な帰国に向けて必要な支援・助言等を責任を持って適切に行う必要があります。
なお、帰国までの生活に係る必要な措置を講ずるに当たって要した費用負担の考え方については、上記をご確認ください。


Q.「特定活動(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか
A.申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動」(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)


Q.技能実習終了後に、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください
A.引き続き日本に在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労先が見つかるまでの間の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続が必要な場合がございますので、注意してください。

<特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合(資格外活動許可を受けて就労する場合を含む)>※技能実習途中で解雇され、在留資格が技能実習から変更がない場合も同様健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。

なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

また、資格外活動許可を受けて就労する場合は,一般的には国民健康保険に加入することとなりますが、具体的な手続については就労先にご相談ください。

<特定活動(就労可)(6月)へ在留資格を変更した場合>
在留資格変更後の就労先に応じて加入する医療保険や手続が異なります。特に就労先を変更した場合には、就労先の事業所に健康保険の加入についてご相談ください。

【これまでと同じ事業所で就労する場合】
引き続き、これまでと同じ医療保険に加入できます。

【健康保険の適用事業所で就労する場合】
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については、事業所にお問い合わせください。

【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
(参考)全国健康保険協会ホームページ 「退職後の健康保険加入のご案内」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/


Q.技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか
A.技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。


Q.実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認については、どのように対応したらよいか
A.部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。


Q.新型コロナウイルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか
A.優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。


Q.入国後講習の受講に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい
A.入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。

入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。


Q.入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か
A.入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必
要)の提出によることも可能とします。


Q.新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受検できなくなった。このままでは、次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、在留資格の変更を行うことはできないか
A.次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないとき(再受検を除く。以下同じ。)は、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うこと等を条件に、「特定活動(就
労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります)

申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。

なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となる(※)ことに注意する必要があります。

(※) 例えば、第1号技能実習から第2号技能実習への移行希望者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり、技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合

①技能検定(基礎級)を受検し第2号技能実習に移行するため、「特定活動(就労可)(4月)」へ在留資格を変更。
②「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間3か月目に技能検定に合格。
③これにより、第2号技能実習計画の実習期間は、②の「特定活動(就労可)(4月)」により在留した3か月を技能実習の上限2年間から除いた1年9か月が実習計画期間となる。


Q.2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか
A.在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該活動については、従前の受入れ機関
との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)

申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料、「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書及び「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。詳しくは、2号技能実習修了者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。。


Q.技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか
A.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。

マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください。

なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記録するなどしてください。

その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。


Q.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいか
A.雇用を維持していただくことが大切であるため、現在、厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。

その上で、技能実習生の実習継続が困難となった場合には、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。

なお、新たな実習先が見つからない場合又は予定していた技能実習を修了したものの本国への帰国が困難な場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。

新たな受入れ機関が見つからない場合は、求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。

当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、出入国在留管理庁から、同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。
詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。
 ※出入国在留管理庁ホームページ http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html


Q.技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか
A.新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。

ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。詳しくは機構の地方事務所・支所へお尋ねください。
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。


Q.雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか
A.一定の条件を満たしていれば、技能実習生も雇用保険の給付(基本手当)を受けることができます(当該制度は、日本人も技能実習生も同じく適用されます)。


Q.技能実習生の本国への帰国について、日本から出国する前にPCR検査を受けなければ、自国民であっても受入れできないとする国もあるが、このような場合、PCR検査費用については、誰が負担することになるのか
A.監理団体(企業単独型技能実習については、実習実施者)については、法令上、「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる」義務が課されているところ、技能実習が終了し、帰国するまでの期間についても、その間の生活に係る必要な支援については、監理団体や実習実施者が必要な措置を講じるべきであり、このように解することが、技能実習生の保護を図り、もって、技能等の移転を図る技能実習法の理念にも沿うものと考えています。

PCR検査費用については、上記の帰国旅費や生活費と比べて、帰国のために通常要する費用とは言えないため、監理団体に一義的に負担の義務があるとまでは言えないものと考えており、基本的には技能実習生本人の負担になると考えます。

ただし、技能実習生の国籍によっては帰国のために必須の措置になることから、技能実習生本人に当該費用の負担が困難な事情がある場合、上記帰国担保措置の一環として、監理団体や実習実施者が負担する必要がある場合もあると考えます。


Q.技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックの枠組みを利用して入国する場合の手続について、詳しく知りたい
A.令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのレジデンストラック及びビジネストラックの運用が停止されました。解除後の再開については、大使館・領事館のホームページをご確認ください。


Q.第3号技能実習に係る一時帰国(※)について新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた一時帰国時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を変更したいが、どのような手続が必要か
また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要か。
A.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により一時帰国の時期を変更する場合は、技能実習計画軽微変更届出書の提出は不要ですが、地方出入国在留管理局における在留資格変更許可申請の審査の際には、技能実習計画に記載されたとおりの一時帰国の有無を確認しているため、帰国時期の変更を行った旨の説明(様式自由)を添付し
て申請する必要があります。

また、一時帰国の帰国期間を変更する場合(例えば帰国期間を1か月間から3か月間に変更する場合)については、技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります


<技能実習生受入に関するよくあるご質問>

Q.組合へ加入するにはどうすればいいでしょうか?
A.組合概要をご参照の上、組合の活動趣旨にご賛同いただける場合は受付窓口までお電話にてご連絡ください(0479-46-0444)追って担当者よりご連絡させていただきます。

Q.外国人技能実習生はすぐに受入れる事ができますか?
A.実習実施者における受入れ体制・条件等の確認、相手国での候補者面接の実施を経て、実習実施者様への配属までは、余裕をみて約8ヶ月程度必要になります。詳しくは「受入れの流れ」をご確認下さい。

Q.何人でも外国人技能実習生を受入れる事ができるのでしょうか?
A.実習実施者の雇用されている社員の人数により、受入れ可能な最大人数枠が決められています。
 詳細は「技能実習生の受入人数枠」をご確認下さい。

Q.どのような業種・職種でも3年間・5年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
A.外国人技能実習生制度の目的が技能習得であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受入れを行うことはできません。
3年間の技能実習のためには「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。
5年間の技能実習については、第2号技能実習で設定した目標(3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成と、2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間が必要です。また、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
1年間以内の受入れの場合には、その限りではない場合もありますので、直接当組合にお問い合せ下さい。

Q.相手国での面接とはどのようなものですか?
A.ご要望される職種経験者を、相手国の送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行い、選抜します。

Q.面接には行かないといけないのでしょうか?
A.当組合担当者が同行し、基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。面接を当組合へ任せていただく事もできますが、外国人技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施者様と一緒に選抜させていただく事が大切です。

Q.言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
A.相手国の送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~4ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育される他、法律で定められている入国直後の当組合が実施する講習でも同様の教育を行います。また、技能実習生が配属された後も、担当者が定期的に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題への対応をサポートします。

Q.技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
A.外国人技能実習生に対する保険に加入することが基本的には義務付られており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険が適用になった後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象もカバーされます。また、病院などの対応には、担当者が基本的には同行しますので、安心して受入れを行なっていただく事ができます。

Q.入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
A.入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。

Q.外国人技能実習生を受入れる費用などは?
A.受入れる人数、事業所や地域などによりケースが異なりますので、直接お問い合せ下さい。

Q.外国人技能実習生との雇用契約については?
A.外国人技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。

Q.雇用条件の設定について教えて下さい。
A.労働者としての受入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受入れを行なっていただく事がとても大切になります。
詳細は当組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明させていただきます。