外国人技能実習生介護職種

海外では今、介護の人材に対するニーズが高まってきており、将来にわたり高齢化社会になっていくことを見据え、技術・サービス共に優れた介護先進国である日本の介護技術を学ぶため、多くの介護関連の教育機関が設立されています。そのニーズにこたえるべく日本も技能実習制度法改正を行い「介護」を技能実習の対象職種として追加しました。

新しい技能実習制度においても、皆様の外国人技能実習生受入れがスムーズに行えるようサポートいたします。

外国人技能実習制度における介護職種について

日本は、他国に比べて急速に高齢化が進展する中、認知症高齢者の増加等に伴う介護ニーズの高度化・多様化に対応してきました。
そのため、海外からは日本の介護技術を取入れようとする動きも出ています。日本の介護技術を他国に移転することは国際的にみてたいへん意義があり、外国人技能実習制度の趣旨にかなうものといえます。
技能実習生が満期まで技能実習を行い、技術・技能等の移転が図られるよう、実習実施者の皆さまにおいては、介護職種における技能実習の要件をご理解いただいたうえでの受入れをお願いいたします。

■介護職種の基本的な考え方=3つの要件があります=

技能実習生の介護職種受入れにあたっては外国人技能実習制度本体の要件に加えて、固有の各種要件が整備されており、その要件を満たす必要があります。

①介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること
②技能実習生について日本人と同様に適切な処遇を確保し、かつ日本人の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにする
③介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること

■介護職種における技能実習生の日本語能力要件=一定水準以上の日本語能力が必要です=


■技能実習生の同等業務従事経験(職歴要件)について=経験者が対象となります=

 

■技能実習を行わせる体制について(実習実施者)



■技能実習生の受入れ人数枠と期間


■技能実習生が習得すべき技能・技術について

技能実習制度本体の要件において、技能実習生の入国後講習は第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上の時間数行うことが必要です。介護職種においては、日本語科目について240時間以上(N3程度以上を取得している技能実習生の場合は80時間以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要があります。
入国前講習で、各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。(各教育内容については講義を行った時間数の分だけ短縮可能です)

 

■介護技能実習生が学ぶ技能(業務)について

 

■介護技能実習評価について

■技能実習生入国までの手続きフローチャー